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消防用設備等の点検について

 1.消防設備点検の義務について
 2.点検結果の報告について
 3.点検の期間について
 4.点検の内容および点検の方法について
 5.点検の資格者について
 6.点検のご契約について



消防設備等の点検について

1.消防設備点検の義務について

  消防用設備等の点検は、消防法により次のように定められています。

防火対象物の関係者は、消防用設備等について、総務
省令で定めるところにより、定期に、有資格者に点検さ
せなければならない。   (消防法第17条の3の3)

   以前、ビル火災等による悲惨な事故が頻発したことがあり、そのほとんど
  は消火設備の日常の維持管理が不備なため、せっかくの設備が作動しなかっ
  たことが大きな原因とされました。この為、関係法令で点検が義務づけられ
  たわけです。


   近年、建物も複雑多様化し、火災発生時の危険性は、ますます増大してい
  ます。そこで消防用設備等は、常に健全な状態に保持され、イザという時に
  100%完璧に作動する必要があります。
  しかし、消防用設備等の維持管理には、どうしても専門の技術が必要です。
  是非、アルファテックスと保守点検契約を結ばれ、安全の確保をはかるよう
  おすすめいたします。

   アルファテックスでは、人が安心して生活できる環境をつくることを、常
  に考えています。これは誰もが願っている事だと思います。私達は、消防用
  設備等の点検を事業の一つとしていますが、本当の目的は、イザという時の
  対処方法を知ってもらいたいと言う事です。
 
  「どうやって火を消すの?」
  「どうやって逃げるの?」
 
  他にもいろいろ知りたい事があるかと思います。
  私達は、親身になってアドバイス致します。

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2.点検結果の報告について

  点検結果の報告は、次のように定められています。

 点検の結果は、維持台帳に記録するとともに、定められた
「消防用設備等点検結果報告書」で、消防用設備等の種類ご
とに点検票をつけて、期限までに所轄の消防署長に報告しな
ければならない。
              (消防法第17条の3の3)
            (消防法施行規則第31条の6)


  ◎点検結果報告書を、1年に1回、消防署に提出しなければ
   ならない防火対象物。
    劇場、映画館、公会堂、集会場、遊技場、キャバレー、
    ナイトクラブ、ダンスホール、待合、料理店、飲食店、
    百貨店、マーケット、店舗、ホテル、旅館、病院、診
    療所、養護施設等、幼稚園、盲学校、トルコ浴場、サ
    ウナ浴場、特定防火対象物の複合、地下街。
  ◎点検結果報告書を、3年に1回、消防署に提出しなければ
   ならない防火対象物。
    寄宿舎、共同住宅、学校、図書館、公衆浴場、停車場
    飛行機発着場、神社、寺院、工場、作業場、映画スタ
    ジオ、TVスタジオ、車庫、駐車場、飛行機格納庫、
    倉庫、前項に該当しない事業所、特定防火対象物以外
    の複合、文化財、アーケード。

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3.点検の期間について

  点検の期間は、次のように定められています。

機器点検を6ヶ月に1回以上、総合点検を1年に1回以上、
消防用設備等の種類に応じ、定められた基準に従い、行わな
ければならない。
   (消防法施行規則第31条の6,消防庁告示第3号)


消防用設備等の種類等 点検の内容 点検期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、
誘導灯及び誘導標識、消防用水、
非常コンセント設備及び無線通信補助設備
機器点検 6ヶ月
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
水噴霧消火設備、泡消火設備、
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備、屋外消火栓設備、
動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、
ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、
非常警報器具及び設備、避難器具、
非常電源(配線の部分を除く)並びに操作盤
機器点検 6ヶ月
総合点検 1年
配線 総合点検 1年


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4.点検の内容および点検の方法について

  点検の内容および点検の方法は、次のように定められています。


   【 機器点検 】

     次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で
    定める基準に従い確認する事。


     1. 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設
       備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動。

     2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、
       その他主として外観から判別できる事項。

     3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易
       な操作により判別できる事項。



   【 総合点検 】

      消防設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該
     消防用設備等を使用する事により、当該消防用設備等の
     総合的な機能を確認すること。


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5.点検の資格者について

  点検の資格者は、次のように定められています。

 法令の定める建物については、消防設備士または消防設備
点検資格者でなければ、点検を行うことはできない。
           (消防法施工令第36条の1の2

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6.点検のご契約について

   消防用設備等の維持管理(点検整備)は、幅広い知識と専門の知識が求めら
  れています。当社の技術陣は全て有資格者で、各メーカーの機器にも精通して
  いますので、安心してご依頼いただけるものと確信しております。

   点検の結果、消防用設備等の機能上、故障が発見された場合は、最良の方法
  で迅速且つ的確に改修工事を行います。

   なお、ご契約いただいた場合、契約期間内および点検作業実施中に生じた事
  故(但し、当社の点検ミスによる場合に限ります)による損害については、当
  社で負担する制度となっています。


  【 お打合せ・調査 】
    最初に、当社の担当者がお伺いして、お打合せ及び種々詳しくご説明いたし
   ます。また設備機器の数、設置状況などを正確に把握するため、必要に応じて
   設備図面をお借りしたり、現場調査などをさせていただくことがあります。

  【 お見積り 】
    設備点検料金につきましては、お打合せ、調査結果をもとに、当社の設備点
   検料金表によって算出した「点検料金お見積書」を提出いたします。

  【 ご契約 】
    お客様のご了承をいただきますと「消防用設備等保守点検契約書」を作成し
   相互にこれを取りかわします。その後、契約事項にしたがって、法に定められ
   た基準の定期点検を行うとともに、消防用設備等の機能整備について当社
   が責任を持ってお引受けいたします。



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